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ライセンスについて
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游書体ライブラリーのライセンスについてのページです。購入いただく前に使用許諾の内容をご確認いただけます。ご不明な点は字游工房までお気軽にお問い合わせ下さい。

※サーバで利用する場合は別途契約が必要となります。詳細については字游工房までお問い合わせください

※文中に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です

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游書体ライブラリーフォントプログラムの使用許諾に関する契約書

この使用許諾契約は、有限会社字游工房(以下「弊社」といいます)が権原を有し、本契約書と共にお客様に提供する游書体ライブラリーフォントプログラム(以下「許諾フォント」といいます)をご使用いただくにあたっての条件を定めるものです。お客さまは許諾フォントを使用するにあたり、本契約書に定める条件にご同意いただくものとします。なお、お客様にご同意いただけた場合、弊社はお客様に許諾フォントを売り渡すものではなく、使用権を許諾するものです。

第1条 用語の定義
第2条 
使用許諾内容
第3条 
許諾フォントに関する禁止事項
第4条 
契約の有効期間と終了
第5条 
管理義務
第6条 
保証
第7条 
責任の範囲
第8条 
米国政府の使用
第9条 
使用許諾に関する監査権
第10条 
準拠法
第11条 
その他

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第1条 用語の定義

(1)アナログ出力物とは、印刷形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
(2)映像コンテンツとは、映像制作会社、放送会社、CG制作会社、アニメーション制作会社、ゲームソフトウェア会社等を含み、それらに限定されないお客様が制作された、ディスプレイ又は投影用スクリーンに表示される、動画・静止画を含む制作物及び番組を指します。これには著作権等の知的財産権のお客様に対する帰属の有無及び放送、CD-ROM、DVD、ビデオテープ、インターネットなどの媒体の形式を問わないものとします。
(3)デジタルコンテンツとは、デジタルデータ形式によって提供されることを目的として制作された制作物を指します。これには映像コンテンツを含み、かつ、文字テキストのみ、または文字テキストを中心に図版を含んで構成された制作物を含むものとします。
(4)「クライアントコンピュータ」とは、コンピュータ上において、サーバから提供される機能やデータを利用するコンピュータのことをいいます。
(5)「サーバ」とは、1台または複数台のコンピュータが接続されているコンピュータネットワークにおいて、クライアントコンピュータからの要求に応じ、自己のもつ機能やデータを提供するコンピュータのことをいいます。

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第2条 使用許諾内容

(1)お客様は、ご購入いただいた当該許諾フォントを、弊社から提供された許諾フォント記録媒体から、お客様の所有、もしくは管理するフォント搭載端末にインストールして使用することができます。ただし、1ライセンスあたり1台のみとします。また、それらの端末に接続されている任意の出力装置を許諾フォントの出力先に指定することができます。なお、サーバで利用する場合は別途契約が必要となります。
(2)許諾フォントに関する動作環境は、弊社がホームページ等でその時点で公表する動作環境の範囲に限られるものとします。
(3)お客様は、アナログ出力物作成のため、お客様の制作する電子文書に、そのコンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを埋め込むことができます。
(4)お客様は、デジタルコンテンツ作成のため、お客様の制作する電子文書に、そのコンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを埋め込むことができます。
(5)お客様は、映像コンテンツのテロップ、フリップに、そのコンテンツ内に使用されている文字に限り、許諾フォントを埋め込むことができます。
(6)お客様は、表示効果を高める目的で許諾フォントに太め、斜体、シャドウ等の文字の変形、加工を施し出力することができます。
(7)お客様は、複製、販売、頒布することを目的として作成されるアナログ出力物に許諾フォントを使用することができます。
(8)お客様は、公衆に送信、または複製し、販売、頒布することを目的として作成されるデジタルコンテンツに許諾フォントを使用することができます。
(9)お客様は、公衆に送信、または複製し、販売、頒布することを目的として作成される映像コンテンツに許諾フォントを使用することができます。
(10)本契約条件は、如何なる意味においても、許諾フォントに関する知的財産権をお客様に移転するものではありません。

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第3条 許諾フォントに関する禁止事項

(1)お客様は、許諾フォントもしくは前条の規定により許諾された使用権を、有償・無償を問わず、第三者に対する再使用権として許諾、譲渡、移転、または、その他の処分をしてはなりません。
(2)お客様は、本契約において明示的に許諾されている場合を除き、許諾フォントの使用、複製、改変その他の行為をしてはなりません。
(3)お客様は、許諾フォントを使用して出力されたフォントのデザインと同一のもの、または一部を改変、修整したものを字母として利用し、有償・無償を問わず、流通、頒布する等の行為をしてはなりません。
(4)お客様は、前項の規定の他、許諾フォントを利用して制作したフォントなどの二次的成果物、あるいはこれらのデータを有償・無償を問わず、第三者に配布・送信その他の方法により頒布してはなりません。
(5)お客様は、インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバ・クライアントとして構成された環境において、当該サーバに接続された1台または複数台のクライアントコンピュータで当該許諾プログラムを使用させることを目的として、当該サーバに当該許諾プログラムをインストールしてはなりません。また、サーバ上の許諾プログラムをクライアントで使用してはなりません。
(6)その他、本契約にて、明示的に許諾されている行為以外の行為を行うことはできません。

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第4条 契約の有効期間と終了

(1)本契約は、お客様が許諾フォント記録媒体のパッケージを開封したときに発効し、次項の規定により本契約が終了する場合を除き、お客様が許諾フォントの使用を継続する限り無期限に効力を有するものとします。
(2)弊社は、お客様が本契約の規定に違反して許諾フォントを使用し、且つその違反が弊社からお客様に書面で通知した後も是正されない場合、本契約の効力を終了させることができるものとします。
(3)前項の規定により本契約の効力が終了したときは、お客様の許諾フォントに関する権原は消滅し、以後お客様は、許諾フォントに関する一切の権原を有さないものとします。この場合お客様は、許諾フォントおよびその複製物のすべてを弊社の指示に従い、返却および破棄するものとします。

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第5条 管理義務

お客様は、弊社より提供された許諾フォントを善良な管理者の注意をもって管理し、第三者に譲渡、提供又は貸与しないものとします。

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第6条 保証

(1)弊社は、許諾フォントについて正当な権原を有すること及びお客様に対して許諾フォントの使用を許諾する権原を有することを保証します。
(2)弊社は、本契約条件に明示される事項以外には、許諾フォントに関するいかなる保証も行いません。
(3)弊社は、お客様が許諾フォントを受け取られた日から1年以内に弊社が許諾フォントの誤りを修正したときお客様の請求に基づいて当該誤りを修正した新たな許諾フォントをお手持ちの許諾フォントと引き替えに無償でお客様に提供します。
(4)お客様が許諾フォントを受け取られた3ヶ月以内に許諾フォントの記録媒体に物理的欠陥が発見された場合無償で交換いたします。
(5)お客様及び弊社は、本契約に基づく使用許諾により、許諾フォントに関するいかなる権原もお客様に移転するものではないことを確認するものです。

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第7条 責任の範囲

(1)弊社は、本契約条件に明示的に規定された場合を除き、権原に関する保証、第三者の権利を侵害しない旨の保証、使用条件や使用目的に対する適合性への保証、取引や商習慣から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的な保証も行いませんので、お客様は、このことを承認した上で許諾フォントを使用するものとします。
(2)弊社は、損害賠償の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、逸失した利益またはその他の損害について責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負うことになった場合であっても、弊社の損害賠償責任は、その理由を問わず、お客様が実際に支払った許諾フォントの代金相当額をその上限とします。
(3)弊社は、許諾プログラムの欠陥が深刻な事態をもたらすような、原子力施設、航空機制御、通信システムもしくは航空機飛行制御機器の稼働のために、許諾プログラムが使用されることを意図してはいません。従ってこのような意図で使用された場合、前2号が適用されるものとします。

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第8条 米国政府の使用

許諾プログラムが米国の政府機関に対して提供される場合、FARの第52.227-19条に規定された「制限を受けるコンピュータ・ソフトウェア」に分類されます。この場合、当該米国の政府機関は、上記のFARの第52.227-19条に基づいて許諾プログラムが使用されることになります。

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第9条 使用許諾に関する監査権

弊社は、お客様に対して本契約に明示的に規定された範囲内で許諾フォントを適正に管理・運用されているか否かを監督する権限を有するものとし、必要に応じて弊社が立入り検査を行ない、監査に必要な書類もしくはその写しの提出をお客様に対して求めることができるものとします。

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第10条 準拠法

本契約は、日本において該当する法律を準拠法とします。

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第11条 その他

本契約書に定めのない事項は、本使用許諾契約書の内容に準ずるものとします。

以上

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